手荷物補償の責任
アシアナ航空は手荷物の輸送・保管および管理の過程において会社側の故意または過失により 手荷物に損害が発生した場合に限って、補償の責任を負います。
手荷物補償の責任に関するご案内
- 受託手荷物に対するアシアナ航空の責任限度はワルシャワ条約が適用される輸送の場合、1kgあたり250フランス金フランまたはそれに相当する金額(約20.00USD)、モントリオール条約が適用される輸送の場合、1人あたりSDR 1,519(特別引出権)とします。
- 例外として事前により高い金額を申告し、従価料金を支払った場合、アシアナ航空の責任限度は申告価額を基準とします。
- 手荷物に損傷が発生した場合や内容物を紛失した場合は手荷物の引渡し日より7日以内、手荷物が遅延または紛失した場合は航空会社に手荷物を受託した日より21日以内に該当の航空会社へ書面で通知しなければなりません。
「補償から除外、約款により一部補償」
次の場合は利用区間によって補償から除外されるか、輸送約款またはモントリオール条約により一部補償されます。
- 会社が損害を防止するために必要な諸措置を講じた場合や、不可抗力的な事由により措置を講じることができなかったことが立証された場合
- お客様による事故または過失によって損害が発生した場合
- 過重量・過容量による手荷物破損(手荷物破損に伴う内容品の破損および紛失を含む)
- 保安検査場で発生したロック装置の破損やX線検査によるフィルムの損傷
- 通常通りに手荷物を扱う過程で発生した軽微な傷や磨耗、へこみ、擦り傷、切り傷、汚れなど
- 下記のように受託手荷物で輸送が禁じられており、必ずお持ち込みで輸送しなければならない品物
- 壊れやすもの、腐敗しやすい品物、楽器類など
- 健康関連の医薬品
- ノートパソコン、携帯電話、カメラ、ビデオカメラ、MP3プレイヤーなど高価な個人用電化製品またはデータ
- 現金、宝石または貴金属、有価証券、契約書、論文のような書類、パスポート、身分証明証、鍵、見本(サンプル)、骨董品などその価値を付けがたい貴重品